業務内容

開発行為許可申請図面①(茨城県水戸市)

こんにちは。
入社6年目技術部開発企画チームの戸祭です。

今回からは、開発行為許可申請をするためにどんな設計図面を準備するのか紹介してみたい
と思います。添付してある明細表は、住宅地造成の申請を行うために作成する標準的な図面を
記した表となります。この表に沿ってどんな風に図面作成を進めていくのか簡単にではありますが
説明致します。なお、図面の種類が多いので数回の投稿に分けて紹介させて頂きます。

それでは、図面の紹介に入ります!
 13.位置図・区域図・公図の写し
開発を行う土地(以下、開発区域)の位置やその所有者について示す図面となります。
都市計画図や公図などの資料を基に提出用図面として整理します。 パートさんに作成して
頂いている図面であるため、私自身これらの図面の作成方法が うろ覚えとなってしまって
います(笑)。なお、開発行為の申請において、公図に示されている開発区域内の土地所有者
から開発 行為の同意(書類に捺印)をもらい、その同意書も提出する必要があります。
自分が住んでいる場所を勝手に住宅地やコンビニ等の店舗にされたら困りますからね。
そうした事態が起こらないか確認するための書類となります。 その他、図面以外の提出書類に
ついても、機会があれば今後紹介したいと思います。

 4.現況平面図
開発区域及びその周辺の地盤高や状況などを測量したものを示す図面となります。
測量士に測量・作成して頂いた図面を使用します。 測量図を基に、土地利用の決定・造成高や
インフラ配置の計画を進めていきます。 状況に応じて、私たち自身でも現場調査や追加の測量
を行います。

5.全体求積図
開発区域全体の境界を確定させて、その面積を求めた図面となります。 専門の方(測量士等)に
作成して頂いております。

 6.土地利用計画平面図
この図面から、いよいよ設計に関する図面となります。
名前の通り、開発区域においてどのような土地利用をするのかを示した図面となります。
具体的には、各宅地の区割りや道路の形状、その他公共施設の配置について用途別に着色を行う
ことによって分かりやすく表現して、土地利用別の面積もここで示します。 全ての設計の大本と
なる大事な図面であり、途中で土地利用が変更になると場合によってはほぼ全ての他の図面を修正する
ことにもなります。 そのため、事業主の意向や行政の基準を十分に考慮し、関係者との協議を経て慎重に
土地利用計画を決めていきます。(土地利用計画の決定だけで半年近くかかったこともあります。)
土地利用計画が決まったら、造成高の計画、インフラ(給排水管等)配置計画へと設計を進めていきます。

7.土地利用別求積図
決定した土地利用計画平面図を基にして、土地利用別の面積を求めた図面となります。
専門の方(測量士等)に作成して頂いております。

 

まだ図面の前半しか説明してないですが、意外と話が長くなってしまったので、
今回は ここで終わりとさせて頂きます。 次回以降も引き続き、明細表に沿って図面の紹介を
していきたいと思います。 どうぞよろしくお願い致します。

関連記事

TOP