業務内容

開発行為について紹介します!(茨城県水戸市)

こんにちは。
入社6年目技術部開発企画チームの戸祭です。

この部署の主な業務は、開発行為に関する設計を行い、
市役所や県庁といった行政機関と協議をした上で開発の工事をしてもいいよと許可をもらうこと、
言い換えると「都市計画法第29条による開発行為許可取得業務」となります。

 

さて、「開発行為」という単語を聞いて具体的にどんなことをするか皆様ご存知ですか?
既にご存知の方もいれば、単語は聞いたことがあるけど詳しくは分からない、という方もいる
かも知れません。ちなみに私はどうなのかと言いますと、新卒でここに入社して初めて開発行
為許可制度というものを知りました。そこで、今回は「開発行為」について紹介してみたいと
思います。

都市計画法における開発行為の定義は
「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更」
となります。

区画の変更・・・道路、水路等の公共施設で区画割をすること。  
 形の変更・・・1.0メートルを超える盛土、又は2.0メートルを超える切土を行うこと。  
 質の変更・・・宅地以外の土地(農地や森林など)を宅地として利用すること。   
 (※茨城県宅地開発関係資料集 技術基準及びその他編P1を参照)

以上が開発行為に関する基本的な定義となりますが、
この説明だけでは具体的に何をやっているのかイメージしづらいかと思います。

自分なりに嚙み砕いて説明してみますと
「自然や農地といったまだ建物が建ったことがない場所の中に建物を造る際に、
その建物のために必要となるインフラ全般や外構の設計」
を開発行為許可取得のために行っています。

 

たとえば、住宅地を建てる場合には新しい公衆用道路の形状や造成高、各宅地が使用するため
の汚水・給水施設の設計を行います。更に、開発地周辺に水が溢れることを避けるために、
開発地内の雨水をどう処理するかの計画も必要になりますし、住宅地の規模によっては公園の
計画も考える場合もございます。他にも、物件によって設計することや考えることがたくさん
出てきます。このように、住宅地、あるいは店舗を造る上で必要となるインフラ等について
幅広く設計を行い行政機関との協議を経て工事の許可をもらうことが開発行為許可業務の仕事
です。考えることが多く大変ではありますが、それだけに許可を取得できた時の達成感は大きく、
やりがいのある仕事でもあります。 今回はこれで終わりにします。

 

少し長い話となってしまいましたが、これでもまだ説明が全然足りません!
拙い説明でしたが開発行為について興味を持つきっかけにして頂けたら幸いです。
次回は会社内の仕事の様子についてもう少し分かりやすく説明したいと思います。
どうぞよろしくお願いします。

※このブログを読んで少しでも(株)水工エンジニアリングに興味を持った方は
是非弊社HPをご覧ください☆

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